第一火災海上保険相互会社が抵当権者となる
抵当権の抹消手続きを希望される方へ

弁護士 石井 和男

 第一火災海上保険相互会社が既に清算されているため、同社が抵当権者となる抵当権の抹消手続きについて、同社元清算人である石井和男において、当面の間、下記のとおり対応しております。

    1.  次の4点を、当事務所(弁護士石井和男宛)にご郵送ください。
      ① 抵当権解除証書
      ② 委任状
      ③ 定額小為替(1500円分)
      ④ 切手を貼った返信用封筒

      なお、上記①と②の書類を当事務所で作成することはできません。

 

  1. ①と②の書類に元清算人石井和男の実印を押印したもの、印鑑証明書及び住民票を、④の返信用封筒にてご郵送致します。

【ご注意】前記の抵当権の抹消手続きについて石井和男又は当事務所が保証することやアドバイスすることはできません。抹消手続きを希望される方において、法務局や司法書士等にご相談の上、ご自身の責任においてお手続きください。